【知らないと損】ホームページ作成費用は経費に!30万円未満の特例で賢く節税する方法|勘定科目・仕訳も解説

会社ホームページの作成費用は経費にできる?国税庁の指針に基づく勘定科目と仕訳を解説

会社ホームページの作成費用は経費にできる?
国税庁の指針に基づく勘定科目と仕訳を解説

ホームページ制作の費用計上、もう迷わない。この記事一本で、会計処理の基本から中小企業の節税特例まで、専門家が分かりやすく解説します。

こんなお悩み、ありませんか?

  • ホームページの制作費用って、そもそも経費になるの?
  • 「広告宣伝費」や「繰延資産」…どの勘定科目が正しいかわからない。
  • 金額によって処理方法が変わるって本当?
  • 税務調査で指摘されたらどうしよう…と不安。
  • サーバー代や更新費用など、関連費用の仕訳も知りたい。

新しく会社やお店のホームページを作った、あるいはリニューアルした場合、その制作費用をどう会計処理すれば良いか迷う方は少なくありません。結論から言うと、ホームページの作成費用は経費として計上できます。 しかし、そのホームページの目的、機能、そして制作にかかった費用によって、使用する勘定科目や処理方法が異なるため注意が必要です。 誤った処理は、税務調査で指摘されるリスクにも繋がります。

この記事では、国税庁の指針に基づき、ホームページ作成費用の正しい勘定科目と仕訳について、初心者の方にも分かりやすく解説します。具体的な仕訳例や、中小企業が活用できるお得な特例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

【結論】ホームページ作成費用は経費にできる!
ただし、条件によって勘定科目が変わる

ホームページ作成費用は、その目的や機能に応じて主に「広告宣伝費」「繰延資産」「無形固定資産(ソフトウェア)」の3つの勘定科目に分類されます。 それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

ケース1:広告宣伝費として一括で経費計上する

最も一般的なのが「広告宣伝費」として処理するケースです。 会社案内や商品・サービスのPRを目的とした一般的なコーポレートサイトやサービスサイトは、広告宣伝のための支出と見なされ、支払った事業年度に全額を経費として計上できます。 デザインのリニューアルやコンテンツの追加・修正といった更新費用も、通常は広告宣伝費として扱われます。

ケース2:繰延資産として数年にわたり経費計上する

作成したホームページを1年以上にわたって更新する予定がない場合など、その効果が長期に及ぶと考えられる場合は「繰延資産」として資産計上し、数年間にわたって費用化(償却)することがあります。 これは、支出の効果が将来の年度にも及ぶため、費用を公平に配分するという会計上の考え方に基づきます。

ケース3:無形固定資産(ソフトウェア)として資産計上する

ホームページに高度な機能が搭載されている場合は、「ソフトウェア」として無形固定資産に計上する必要があります。 例えば、以下のような機能を持つホームページが該当します。

  • オンラインショッピング(EC)機能
  • 会員登録・ログイン機能や顧客管理機能
  • オンライン予約システム

これらは単なる広告宣伝ではなく、事業運営に不可欠なシステムと見なされるためです。資産として計上した後は、定められた耐用年数(通常は5年)で減価償却を行います。

【国税庁の指針】金額がカギ!
取得価額別の勘定科目と節税のポイント

ホームページの機能だけでなく、作成にかかった「取得価額」も勘定科目を判断する上で非常に重要です。特に中小企業者等には、有利な特例制度が用意されています。

取得価額 勘定科目(主な選択肢) ポイント
10万円未満 消耗品費 / 広告宣伝費 全額をその年の経費(損金)として一括計上できます。最もシンプルな処理です。
10万円以上~20万円未満 一括償却資産 資産として計上し、3年間で均等に償却します。固定資産税の対象になりません。
10万円以上~30万円未満 広告宣伝費など(少額減価償却資産の特例) 【中小企業者等の特例】青色申告法人であるなど一定の要件を満たせば、年間合計300万円まで全額をその年の経費にできます。 節税効果が非常に高い制度です。
30万円以上 繰延資産 / 無形固定資産(ソフトウェア) 原則通り、資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行います。

※「中小企業者等」とは、資本金が1億円以下の法人や、常時使用する従業員数が500人以下の法人(一部条件あり)などを指します。

【具体例でわかる】ホームページ作成費用の仕訳方法

それでは、具体的な取引を例に仕訳を見ていきましょう。

例1:制作費用25万円を普通預金から支払った(中小企業の特例を適用)

中小企業が広告宣伝目的のサイトを25万円で制作した場合、少額減価償却資産の特例を適用して全額を費用計上できます。

借方 貸方 摘要
広告宣伝費 250,000円 普通預金 250,000円 ホームページ作成費用

例2:ECサイト構築費用50万円を普通預金から支払った

ECサイトはソフトウェアに該当するため、無形固定資産として資産計上します。

借方 貸方 摘要
ソフトウェア 500,000円 普通預金 500,000円 ECサイト構築費用

※この後、決算時に耐用年数(5年)に応じて減価償却を行います。

ホームページの「維持管理費」の勘定科目は?

ホームページは作って終わりではありません。サーバー代やドメイン代、保守管理費用などの維持費も継続的に発生します。これらの費用ももちろん経費として計上可能です。

費用の種類 主な勘定科目 摘要
サーバーレンタル代 通信費 / 広告宣伝費 ホームページを公開するためのサーバー利用料
ドメイン取得・更新費 通信費 / 広告宣伝費 「○○.com」などの住所(ドメイン)の費用
SSL証明書費用 通信費 通信を暗号化しセキュリティを高めるための費用
運用保守費用 広告宣伝費 / 支払手数料 制作会社に支払う管理・メンテナンス費用
SEO対策費用 広告宣伝費 検索エンジンで上位表示させるためのコンサル費用など

まとめ:正しい会計処理で、健全な経営を

ホームページの作成費用は、その目的や金額によって会計処理が異なります。一般的なサイトであれば「広告宣伝費」として一括経費計上が可能ですが、高機能なサイトや高額なサイトは資産計上が必要になる場合があります。特に中小企業の場合は、30万円未満であれば全額を経費にできる特例制度があり、大きな節税効果が期待できます。

サーバー代やドメイン代といった維持費も忘れずに経費計上しましょう。会計処理に迷った場合は、安易に判断せず、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 正しい会計処理は、税務リスクを回避し、企業の健全な財務状況を保つための第一歩です。

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